5回企画!これだけは見ておこう,覚えておこう!!(第1回:政治的教養関連)

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今回から,5回企画で,

 

 

これだけは見ておこう,覚えておこう!!

 

 

のシリーズを連載します。

 

 

教職教養の筆記試験直前の,記憶リフレッシュ版です!

 

 

第1回は,投票年齢が18歳に引き下げられたことに伴う,政治的教養関連の法律の条文です。

 

 

教育基本法第14条

 

(政治教育)
第十四条  良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2  法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

 

 

地方公務員法第36条

 

(政治的行為の制限)
第三十六条  職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2  職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区若しくは総合区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区若しくは総合区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。

一  公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
二  署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
三  寄附金その他の金品の募集に関与すること。
四  文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
五  前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為

(以下略)

 

 

文部科学省は,総務省と連携して,政治や選挙等に関する高校生向け副教材を,公表しています。

 

「私たちが拓く日本の未来」という冊子です。

 

教師用指導書もあります。

 

文部科学省のサイトから,自由に閲覧・ダウンロードできます。

 

 

 

 

以上,第1回は,政治的教養関連の条文・資料の特集でした!!

 

 

 

では,また明日!!

 

 

広島教採塾

河野正夫

 

 

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