【川上貴裕】昨今の教育現場は、教職教養の知識を知らずして、教壇に立っている人が、あまりにも多すぎる印象を受けます。

不合格の理由

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レトリカ教採学院(教採塾)の川上です。

 

 

教師と呼ばれる、教育公務員の皆さんは、法規の遵守が絶対です。

しかし、その法規を知らずして、分からずして、遵守することはできません。

 

例えば、我々は、小学校・中学校・高等学校、あるいは大学で3度以上にわたって、日本国憲法を習います。

しかしながら、瞬時に章立てや、内容が言える人は、果たして、どのくらいいるでしょうか。

瞬時に、遵守していると明言できるレベルのものが、一体どれだけあるでしょうか。

せいぜい、『権利と義務』くらいのフレーズしか、出てこない人が多いのではないでしょうか。

天皇、国会、裁判所など、実に多くの条文がありますが、どれだけ記憶できていますか。

 

また、例えば、憲法26条では、

【すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。】

という文言がありますが、『普通教育』とは、何でしょうか。

また、『普通教育』の対義は、何教育でしょうか。

 

憲法14条でも考えてみましょう。

【すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。】

この文言の中の、『門地』とは何でしょうか。

『政治的・経済的・社会的』の違いは何でしょうか。

 

今度は、少し違う視点で、教育基本法でも考えてみましょう。

教育基本法第14条の、『政治教育』で言えば、あなたが今現在住んでいる自治体の、知事の名前、市長の名前、議員の名前、議員の数、教育長の名前、教育委員の数など、『良識ある公民』として、どれだけ回答することができますか。

 

教育基本法第15条の、『宗教教育』で言えば、『一般的な教養の尊重』が謳われています。

その一般的な教養の観点からして、イスラム教、仏教、キリスト教を、瞬時に、成立した順に、並び替えることができますか。

 

また、

教育基本法第16条
【教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。】

この中の、『不当な支配』とは、何でしょうか。

なぜ、『不当な支配』に、服してはいけないのでしょうか。

『公正・適正』の違いは何でしょうか。

 

続いて、

教育基本法第17条第2項
【2  地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。】

とありますが、教育振興基本計画は、今現在、第何期で、何年目で、どのような施策が講じられていますか。

各自治体も、教育振興基本計画に即した計画を策定していますが、あなたが勤務している自治体の計画は、どのような内容ですか。

このような感じで、聞いていっても、まともに答えられる教師は、ほとんどいません。

 

昨今の教育現場は、教育法規を知らずして、教壇に立っている人が、あまりにも多すぎる印象を受けます。

 

コロナの影響も踏まえ、教職教養の筆記試験が免除になったり、講師経験者枠の筆記試験が免除になったりと、試験が簡単になるばかりで、受験者としては、喜ばしいことかもしれません。

しかし、子供の命や、未来を預かる身として、また、保護者との信頼関係、適切な労働環境の観点からしても、その喜びは、あまりにも、危険だと思います。

その程度の教師の資質になってしまったのか、「再び「でも・しか」教師が増えてきたせいなのか、そもそも学力が無くとも、教採に合格できるようになってしまったのか、原因は知りません。

しかし、このままでは、教育の崩壊は、すぐそこなのだろうなと、危惧しています。

 

私が保護者なら、上記のことにも答えられないような教師には、自分の子供を預けたくはないなとは、思いますね。

 

教育法規の知識不足は、面接でも、深刻で、致命的な問題となります。

 

例えば、志望動機で、「この自治体は、研修が充実しているから、教師を目指しました。」と語ったとしましょう。

 

私が、面接官なら、

「教育基本法第9条や、教育公務員特例法第21条にもあるように、研究と修養は、どの都道府県でも必須です。他の自治体と比べて、どこがどのように、研修が充実しているのでしょうか。」

と、違いを問い正したいですね。

他の自治体の研修がどのようなものかも、ロクに調べもせず、都合の良い言葉ばかり並べていると、返り討ちにあいます。

 

また、例えば、いじめ問題において、「家庭(教育)との連携を図りたい」と、受験者が語ったとして。

私が面接官なら、「教育基本法第10条の『家庭教育』や、いじめ防止対策推進法第9条の『保護者の責務等』に、どんなことが記載されているか、知っていますか。それ以外で、どのような連携を図りますか。どうして、家庭との連携が大切なのですか。」と、矢継ぎ早に、詰問していきたいですね。

 

こちらについても、それとなくの良さだけで語って、内容の無い薄っぺらいものだと、面接官はすぐに気づきますし、「そんな適当なことしか考えてない奴に、生徒指導は任せられない。」ということで、そこの語りだけで、不合格になることも十分に考えられます。

 

「教職教養の筆記試験が無いからいいや!」、「受かれば必要ないからいいや!」と教育法規を侮っていると、筆記が無くとも面接で、いつまで経っても合格できませんし、筆記試験があったとすれば、そもそも1次試験を突破することは出来ないでしょう。

 

教育法規の知識無くして、合格なし!

教育法規の知識無くして、資質なし!

 

心に留めておいていただきたいと思います!

 

 

ではまた!

 

 

レトリカ教採学院(教採塾)

川上貴裕

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